債務整理

債務整理とは?

債務整理とは、個人がローンやクレジットなどの過剰債務状態に陥った場合に弁護士、司法書士、裁判所などを利用し、最終的には自己破産まで視野に入れて、過剰債務者の新たな生活を立て直すための手続全般を言います。

多くの場合、債務者と債権者間の話し合いでは解決が難しいため、裁判所、弁護士、司法書士などの専門家が関与するケースがほとんどです。


特に個人は、法律に明るくないことが多く、貸し金業者の言うがままになっているケースも多く、生活の基盤すら破壊されているケースもあります。
最近、問題になっている闇金業者から過払い金の返還や、違法取立てなどをやめさせ、新たな生活を立て直すために債務整理を行います。

また、自己破産した場合には、債務を帳消しにもできるので、債務整理の方法を知っていれば経済的にゆきずまって自殺した人たちも救われたかもしれません。

債務整理の分類

次の4つに債務整理は分類されます。

1)自己破産:
裁判所で自己破産が認められ、最低限の生活資金以外は債務の返済に充てられ、残りの債務は帳消しにできる方法。

2)個人民事再生:
借金を大幅に減額できますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要がある。

3)任意整理:
裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士と業者が話し合いで解決する方法。

4)特定調停:
特定調停は弁護士費用などが捻出が難しい場合、弁護士や司法書士を介さずに裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していく方法です。簡易裁判所に調停を申立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。平成14年2月より施行された新しい法律に基づいています。

自己破産が、債務整理の方法で一番債務者にとって債務の軽減される方法です。自己破産は債務がゼロになりますが職業制限などの制限があります。
次が個人民事再生です。債務が大幅に圧縮され、残債を3年程度で返済します。この場合、住宅などを持っている場合でも処分せずに済みます。
次が任意整理ですが、これは返済期間の延長と利息の軽減を狙いとしています。
最後の特定調停は弁護士費用が支払えない場合、裁判所に申立て借金の整理を行うものです。

債務整理にかかる費用

債務整理の費用としては、
裁判所への申立費用(切手代、収入印紙代、予納金)、弁護士、司法書士、再生委員(個人民亊再生の場合)への報酬があります。
この中で申立費用は切手代(1,240円〜2,400円程度)、収入印紙代(1,500円〜10,000円程度)、予納金(10,000円〜20,000円)です。

専門家への報酬は事務所によっても違いますが、
以下はある事務所の費用の例です。

自己破産費用:210,000円。自己破産申立てに必要な、予納金・切手代として実費分。
任意整理費用:債権者1社につき32,000円。
個人民事再生申立費用:262,500円。
特定調停:債権者1社あたり500円程度(裁判所により異なる)。
特定調停は、弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬が必要。通常は債権者1社当たり2万円〜4万円程度。多くの場合、弁護士事務所では費用の分割に応じています。


なお、債務整理に関する相談のみの場合には、無料で行っているケースが多いです。

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