保証人
保証人とは?
保証人とは、「債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいう。」
これは、民法446条で定められており、債務者が債権者に対して一定の給付をうける取り決めをしたときに、もしも債務者が債務を弁財しない場合、これに替わって保証人が弁財をしなければならない義務を負う者をいうとされています。
保証人が必要になるケース
保証人が必要なときはどんなときでしょうか。
一般的には、金融機関から、まとまったお金を借りる場合です。
例えば、家の新築や土地購入とか資金が必要な場合。金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。
あとは、身元を保証するケースです。
学校への入学、企業への就職、婚姻届、マンションやアパートの賃貸契約など人生の節目に保証人は必要になります。
保証人と連帯保証人の違い
みなさんは保証人と連帯保証人の違いについてご存知ですか。
連帯保証人の方が保証人より重い責任を背負います。
保証人と連帯保証人の違いについて民法上の用語で説明すると、
保証人が、債権者との契約によって、保証債務について主たる債務の従たる地位にたつ場合、保証人は債権者に対して、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをあわせもちます。
しかし、保証人が、債務者と連帯する保証債務の場合は、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。
つまり、保証人の場合は、この抗弁権を持ちますが、連帯保証人の場合は、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。
もう少し簡単に説明すると、
債務者が債権者に対して支払いの不履行等が発生した場合、連帯保証人は、債務者と同等の責任を負うので債権者から直ちに請求されても文句は言えません。
しかし、保証人の場合には、債務者に支払い能力があれば、債務者に請求してくれという主張をすることが出来ます。
この点が大きく異なります。
なお、保証人が代わりに債務を履行した場合、保証人は主たる債務者に対して求償する権利があります。
