裁判員制度

裁判員制度とは?

裁判員制度は、平成16年5月21日に、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成16年5月28日に、公布されたのですが、この公布された日から5年以内に実施される予定となっています。


裁判員制度というのは、国民が裁判員として刑事裁判に参加して、被告人が、有罪なのか無罪なのか、有罪の場合は、どのような刑にするのか、ということを裁判官と一緒に決める制度です。

国民が裁判に参加しよう、という趣旨のもと実施される制度になります。

国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど、世界的に実施されている制度でもあります。


では、裁判員制度は、なぜ実施されることになったのでしょう?

今までの裁判は、法律の専門家が中心でしたが、国民にとって理解しにくいなどの点がありました。
裁判員制度を実施することで、裁判の進め方や、その内容に国民の視点、感覚が反映されることになり、裁判自体に国民の理解が深まり、司法や法律の専門家たちが、より身近なものとして信頼も高まる、ということが期待されています。

裁判員の選び方

さて、裁判員制度における裁判員はどのようにして選ばれるのでしょうか。

まずは、裁判員応保者名簿を作成します。選挙権のある人の中から抽選で選ばれるようです。

次に、事件ごとにくじで、裁判員候補者が選ばれます。

次に、裁判所で、候補者から裁判員を選ぶための手続きが行われます。
裁判長から、被告人と関係がないか、など質問があります。
最後に、裁判員が選ばれます。


また、日本の国籍がない人は裁判員になれないの?という質問も多数よせられているようですが、日本国籍のない人は、裁判員に選任されることはない、ということになります。


実際に、裁判員制度の裁判員の候補者に選ばれた場合、裁判所に来るように呼ばれますが、
その呼び出しに、正当な理由もなく、来なかった場合は、あるいは、来られない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合がありますと定められていますので注意する必要がありそうです。

裁判員に選ばれた場合に辞退できるの?

裁判員に選任された場合に、今回の裁判員制度では原則的に辞退することはできません。

年齢としては、
裁判員法では、70歳以上の人は、裁判員になることについて辞退の申し立てをすることができる、と定めているので、辞退の申し立てをしない限りは、年齢の上限はない、ということになるのです。

他にも、学生、生徒、地方公共団体の議会の議員、5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人や、1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出頭した人、一定の理由のある人などは辞退することができます。


また、仕事が忙しいからなどの理由で、裁判員制度の裁判員に選ばれたけれど、辞退したいという場合もあると思います。
こういう場合、自分が仕事をしないと大きな損害がでてしまう、など、重要な仕事であるということが認められない限り、仕事が忙しい、というだけでは辞退できないようです。


こうして選ばれた裁判員制度の裁判員が、被告人や被害者の同居人だったり、被告人や被害者に雇われている場合には、裁判員になることはできません。

また、不公平な裁判をするおそれがあると、裁判所が判断したときなどは、裁判員に選任されません。


裁判員制度の対象となる事件

裁判員制度が導入された場合、今までの裁判と違いはあるのでしょうか?

今までの裁判との違いは、スムーズな裁判が行われるように、法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の3人で、事件の争点や証拠を整理し、明確な審理計画をたてるための手続きがある、というところに違いがあるようです。


また、裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事事件に導入され、裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪になります。
刑事裁判の控訴審や、民事事件、少年審判などは、裁判員制度の対象にはならないようです。

国民の意見を取り入れるのに、ふさわしく、関心の強い犯罪に限って裁判員裁判を行うようになりました。

具体的には、
人を殺した場合(殺人)、強盗が、怪我もしくは人を殺してしまった場合(強盗致死傷)、人にけがをさせてしまい、殺してしまった場合(傷害致死)、飲酒運転で人をひいてしまい、殺してしまった場合(危険運転致死)、家に放火した場合(現住建造物等放火)、身代金目的で、誘拐した場合(身代金目的誘拐)、子供に食事を与えず放置し、死なせてしまった場合(保護責任者遺棄致死)

などが対象となるようです。

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