国民健康保険の加入義務

日本は「国民皆保険」制度を採用しており、日本国民はいずれかの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。

サラリーマンであれば勤め先の組合健康保険或いは政府管掌健康保険、船員であれば船員保険、公務員や私立学校の教員であれば共済組合に加入します。

国民健康保険はいずれの職域保険にも加入していない自営業者や農業従事者、失業者などが加入します。
会社を退職した人なども、家族の扶養に入りいずれかの健康保険に加入しない限り、国民健康保険に加入することになります。

加入しなくても罰則はありませんが、医療費を全額支払わなければならなくなります。

制度が出来た1938年当初は農山漁村の住民を対象としていましたが、1958年から企業や官公庁に勤めていない国民にまで対象が広げられています。