債務整理の分類

次の4つに債務整理は分類されます。

1)自己破産:
裁判所で自己破産が認められ、最低限の生活資金以外は債務の返済に充てられ、残りの債務は帳消しにできる方法。

2)個人民事再生:
借金を大幅に減額できますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要がある。

3)任意整理:
裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士と業者が話し合いで解決する方法。

4)特定調停:
特定調停は弁護士費用などが捻出が難しい場合、弁護士や司法書士を介さずに裁判所が債権者と債務者の間に入って債務整理案を作成していく方法です。簡易裁判所に調停を申立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。平成14年2月より施行された新しい法律に基づいています。

自己破産が、債務整理の方法で一番債務者にとって債務の軽減される方法です。自己破産は債務がゼロになりますが職業制限などの制限があります。
次が個人民事再生です。債務が大幅に圧縮され、残債を3年程度で返済します。この場合、住宅などを持っている場合でも処分せずに済みます。
次が任意整理ですが、これは返済期間の延長と利息の軽減を狙いとしています。
最後の特定調停は弁護士費用が支払えない場合、裁判所に申立て借金の整理を行うものです。