保証人と連帯保証人の違い

みなさんは保証人と連帯保証人の違いについてご存知ですか。

連帯保証人の方が保証人より重い責任を背負います。

保証人と連帯保証人の違いについて民法上の用語で説明すると、
保証人が、債権者との契約によって、保証債務について主たる債務の従たる地位にたつ場合、保証人は債権者に対して、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをあわせもちます。

しかし、保証人が、債務者と連帯する保証債務の場合は、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。
つまり、保証人の場合は、この抗弁権を持ちますが、連帯保証人の場合は、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。


もう少し簡単に説明すると、
債務者が債権者に対して支払いの不履行等が発生した場合、連帯保証人は、債務者と同等の責任を負うので債権者から直ちに請求されても文句は言えません。
しかし、保証人の場合には、債務者に支払い能力があれば、債務者に請求してくれという主張をすることが出来ます。
この点が大きく異なります。

なお、保証人が代わりに債務を履行した場合、保証人は主たる債務者に対して求償する権利があります。