裁判員制度の対象となる事件
裁判員制度が導入された場合、今までの裁判と違いはあるのでしょうか?
今までの裁判との違いは、スムーズな裁判が行われるように、法廷での審理が始まる前に、裁判官、検察官、弁護人の3人で、事件の争点や証拠を整理し、明確な審理計画をたてるための手続きがある、というところに違いがあるようです。
また、裁判員制度は、地方裁判所で行われる刑事事件に導入され、裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪になります。
刑事裁判の控訴審や、民事事件、少年審判などは、裁判員制度の対象にはならないようです。
国民の意見を取り入れるのに、ふさわしく、関心の強い犯罪に限って裁判員裁判を行うようになりました。
具体的には、
人を殺した場合(殺人)、強盗が、怪我もしくは人を殺してしまった場合(強盗致死傷)、人にけがをさせてしまい、殺してしまった場合(傷害致死)、飲酒運転で人をひいてしまい、殺してしまった場合(危険運転致死)、家に放火した場合(現住建造物等放火)、身代金目的で、誘拐した場合(身代金目的誘拐)、子供に食事を与えず放置し、死なせてしまった場合(保護責任者遺棄致死)
などが対象となるようです。
