内職商法
内職商法に対する規制
このように内職の紹介と引き換えに商品や教材を売りつける行為は「業務提携誘引販売取引」として特定商取引法の規制対象となっています。
決まりでは、内職商法業者は、契約前の段階では、契約の概要を記載した書面を、契約後には、契約内容を記載した書面を交付しなければならないことになっていて、20日間のクーリングオフ制度も認められています。
しかし、悪質な内職商法業者の場合には、客とのトラブルに対応するノウハウも十分持っていますので、万が一、トラブルに巻き込まれてしまった時には、個人で対応するよりも消費者センターなどに相談することをおすすめします。
内職商法とは
内職商法というのは、もともとは内職を斡旋する商売のことなのですが、近年では、悪質な内職斡旋業者が増加したことから、悪質商法の意味合いで使われることが多くなっています。
例えば、「初心者でも簡単に仕事ができる」、「誰でも簡単に資格が取れる」、「簡単なテストを受けるだけでいい」、「月何万円の収入が得られる」などと言って勧誘して、仕事に必要な道具や教材を買わせたり、登録料や年会費などの名目で、多額の金銭を要求してきたりする悪質商法のことです。
内職商法としては、古くからあるような小物作りだけではなく、パソコンのデータ入力やワープロ打ちなどの在宅ワークや、ブランド品・化粧品などの代理販売、ティッシュ配り・チラシ配りなどの内職も含みます。
高額な教材を購入しても資格をとるのが非常に難しかったり、高額な道具を購入しても作業自体が非常に難しかったり、高額な登録料を支払っても仕事が一向にもらえなかったりするのが内職商法の実情のようです。
悪質な内職商法業者は、巧みな誘い文句で、あなたのお金を狙っているだけなのです。
