生前贈与
生前贈与の際の注意点
ところで、生前贈与の際の注意点にはどのようなことがあるでしょうか?
1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておく
2.遺産分割のトラブルとならないように注意する
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておく
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される点に注意する
といった点があります。
生前贈与のやり方
実際の生前贈与のやり方をみてみます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法です。
たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。
また、配偶者控除を利用する方法があります。
条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること、および、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
控除額は、2000万円です。
それに対して、相続税にも税金のかからない基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))や、様々な優遇措置があります。
生前贈与とは
生前贈与とは、相続税対策の一つとして、生前に資産家から相続予定者等に資産を贈与することです。
財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき税金(相続税)を押さえるために利用するのが一般的で、相続税対策のひとつとして利用されている制度です。
各個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則です。
相続財産の処分は通常二つの方法で行われます。
一つは、生前贈与で、一つは遺言(遺贈)です。
